| ■廃棄物処理法・政令・省令改正(平成22年度) |
| ■平成22年改正廃棄物処理法について (環境省) |
| 1.産業廃棄物処理業・廃棄物処理施設設置許可等の申請に添付する経理的基礎の書類が追加されました。 |
| 改正会社法の平成18年5月施行に伴い、法人会計に係る計算書類の構成が変更されたことから、産業廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可申請書等に添付する書類が以下のとおり追加されました。 法人の経理的基礎に関する添付書類は、直前3年の各事業年度における <従来どおり> @「貸借対照表」、A「損益計算書」、B「法人税納税証明書(その1)」 <今回追加> C「株主資本等変動計算書」、D「個別注記表」 ※産業廃棄物処理業の許可申請(省令第9条の2)、廃棄物処理施設設置の許可申請(省令第3条、省令第11条)、廃棄物処理施設の譲受け等 の許可申請(省令第5条の11、第12条の11の12)、合併又は分割の認可申請(省令第5条の12、省令第12条の11の13)、再生利用認定の申請(省令第6条の6の2)、廃棄物無害化処理の特例認定の申請(省令第6条の24の8)、優良性評価の公表情報(省令第9条の3ほか) |
| 2.一部の廃棄物処理施設は定期検査を受けなければなりません。 |
| 焼却施設、最終処分場の廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、環境省令で定める期間ごとに、当該廃棄物処理施設が技術上の基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。 使用前検査日又は最後に定期検査を受けた日から5年3ヶ月以内に、定期検査を受けなければなりません。その申請は、定期検査の受けるべき日の3ヶ月前までです。なお、すでに稼動している施設については、1〜5年以内に定期検査を受けなければなりません。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 3.一部の廃棄物処理施設は維持管理情報を公表しなければなりません。 |
| 焼却施設、最終処分場の廃棄物処理施設の設置許可を受けた者又は設置届出に係る施設の管理者は、当該廃棄物処理施設の維持管理計画、測定結果などの維持管理情報と、施設の事故時の応急の措置について、記録した翌月の末日から3年間インターネット等で公表しなければなりません。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 4.熱回収を行う燃焼施設は都道府県知事の認定を受けることができます。 |
| 廃棄物処理施設の設置許可を受けた燃焼施設において、熱回収を行う場合、施設の技術基準及び、申請者の能力基準に適合すれば、都道府県知事の認定を受けることができます。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 5.排出事業者による産業廃棄物の事業場外保管が届出制となりました。 |
| 排出事業者が、建設工事に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら産業廃棄物の保管を行おうとするとき(保管場所の面積が300m2以上に限る)は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 6.多量排出事業者の作成する処理計画の記載事項が変わり、罰則が設けられました。 |
| 多量排出事業者が計画を提出せず、又は実施状況を報告しなかった者に対する過料が設けられました。虚偽の記載をしたときも同様です。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 7.産業廃棄物管理票控え(A票)は交付後5年間保存しなければなりません。 |
| 産業廃棄物管理票を交付した者は、当該管理票の写しを交付した日から5年間保存しなければなりません。 |
| 8.産業廃棄物処理業の許可の更新期間に7年の特例が新設されました。 |
| 産業廃棄物処理業の許可の更新期間に7年の特例が新設されました。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 9.産業廃棄物処理業者が処理困難となったとき、排出者へ通知しなければなりません。また、処理困難通知を受け取った排出者は、適切な措置を講じる義務があります。 |
| 産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は下記に掲げる事由により困難となるおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を排出者である委託者に書面で通知しなければなりません。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 10.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する原則と例外が規定されました。 |
| 建設系廃棄物の排出事業者は元請業者であると明確に定義づけられました。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 11.産業廃棄物収集運搬業の許可事務が合理化されました。 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可制度の簡素化が行われました。政令市長の許可と同じ事業の範囲で都道府県知事が許可している場合(政令市がみなし許可である場合も含みます。)は、政令市長の許可は3月末日を以って失効します。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 12.産業廃棄物の処理に係る広域再生利用指定制度が廃止されました。 |
| 平成15年法改正の広域認定制度創設により廃止され、経過措置が設けられていた広域再生利用指定制度ですが、平成22年法改正により、この経過措置が廃止されました。廃タイヤについては、この制度を広く利用していたため、今後は注意が必要です。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |