産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

21.3.19 行政処分(プランニング・エコシステム有限会社)

プランニング・エコシステム有限会社に対する行政処分について

 プランニング・エコシステム有限会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、産業廃棄物処理業許可を下記のとおり取り消しました。

1  処分対象者
  (1) 所在地 群馬県前橋市五代町673番地2
(2) 事業者名 プランニング・エコシステム有限会社 代表取締役 飯島真司
(3) 産業廃棄物収集運搬業許可
  1 事業区分 収集、運搬(積替え及び保管を除く)
  2 許可年月日 平成18年1月31日
  3 許可番号 01000070060
  4 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類)
(4) 産業廃棄物処分業許可
  1 事業区分 中間処理(破砕、破砕、圧縮)
  2 許可年月日 平成20年8月15日
  3 許可番号 01020070060
  4 取扱品目 破砕:ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上2種類)
破砕:紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上5種類)
圧縮:廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず(以上3種類)


処分年月日
   平成21年3月19日


処分理由
    同社は法第15条第1項の規定に違反して許可を受けずに産業廃棄物処理施設を設置した。また法第14条の2第1項の規定に違反して許可を受けずに産業廃棄物の処分の事業の範囲を変更した。
  これら事実は、法第14条の3第1号に該当し、かつ重大な法違反を行ったものとして情状が特に重いときに該当すると解せることから、法第14条の3の2第1項第2号に該当するに至った。





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