産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

21.6.9 行政処分(野村建設株式会社)

野村建設株式会社に対する行政処分について

 野村建設株式会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。

1  処分対象者
  (1) 事業者名  野村建設株式会社 代表取締役 野村貞夫
(2) 住所 群馬県邑楽郡大泉町北小泉二丁目9番1号
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。)
(4) 許可年月日 平成19年7月15日
(5) 許可番号 01000085886
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類)


処分年月日
   平成21年6月9日


処分理由
   野村建設株式会社が平成21年3月19日午前11時に破産手続きを開始した。
 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号イに規定する同法第7条第5項第4号イの破産者に該当するに至ったため。


<<ホームへ <<ページのトップへ <<もどる