産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

21.10.7 行政処分(株式会社トップ)

株式会社トップに対する行政処分について

 株式会社トップに対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。

1  処分対象者
  (1) 事業者名  株式会社トップ 代表取締役 間中一則
(2) 住所 埼玉県幸手市大字神扇1622番地
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。)
(4) 許可年月日 平成17年3月30日
(5) 許可番号 01000068565
(6) 取扱品目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)


処分年月日
   平成21年10月7日


処分理由
   株式会社トップの役員が平成18年5月13日に廃棄物処理法違反により罰金刑が確定し、同年5月22日に刑の執行が終わったことが判明した。
 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号ニに規定する同法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当するに至ったため。


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