| ■21.10.7 行政処分(株式会社トップ) |
| 株式会社トップに対する行政処分について |
| 株式会社トップに対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。 |
記 |
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| 1 | 処分対象者 | |
| (1) 事業者名 | 株式会社トップ 代表取締役 間中一則 | |
| (2) 住所 | 埼玉県幸手市大字神扇1622番地 | |
| (3) 事業区分 | 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。) | |
| (4) 許可年月日 | 平成17年3月30日 | |
| (5) 許可番号 | 01000068565 | |
| (6) 取扱品目 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類) | |
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処分年月日 |
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| 平成21年10月7日 | ||
3 |
処分理由 |
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| 株式会社トップの役員が平成18年5月13日に廃棄物処理法違反により罰金刑が確定し、同年5月22日に刑の執行が終わったことが判明した。 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号ニに規定する同法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当するに至ったため。 |
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