産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

21.10.16 行政処分(株式会社イー・シー・エフ)

株式会社イー・シー・エフに対する行政処分について

 株式会社イー・シー・エフに対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。

1  処分対象者
  (1) 事業者名  株式会社イー・シー・エフ 代表取締役 水野陽一
(2) 住所 岐阜県土岐市下石町879番地の1
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。)
(4) 許可年月日 平成18年5月16日
(5) 許可番号 01000018119
(6) 取扱品目 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん(以上8種類)


処分年月日
   平成21年10月16日


処分理由
   株式会社イー・シー・エフが平成21年9月18日午後5時に破産手続きを開始した。
 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号イに規定する同法第7条第5項第4号イの破産者に該当するに至ったため。


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