産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

21.12.9 行政処分(三ツ矢建設)

三ツ矢建設有限会社に対する行政処分について

 三ツ矢建設有限会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。

1  処分対象者
  (1) 事業者名  三ツ矢建設有限会社 代表取締役 大河原元春
(2) 住所 群馬県沼田市奈良町1116番地の2
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。)
(4) 許可年月日 平成21年2月5日
(5) 許可番号 01000057433
(6) 取扱品目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)


処分年月日
   平成21年12月9日


処分理由
   三ツ矢建設有限会社が廃棄物処理処理法違反により罰金の刑に処せられ、平成21年10月21日に刑の執行が終わったことが判明した。
 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号イに規定する同法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当するに至ったため。


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