産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

21.12.11 行政処分(クリーンライト株式会社)

クリーンライト株式会社に対する行政処分について

 クリーンライト株式会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。

1  処分対象者
  (1) 事業者名  クリーンライト会社 代表取締役 若林久吾
(2) 住所 千葉県市川市若宮三丁目56番25号
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。)
(4) 許可年月日 平成20年3月17日
(5) 許可番号 01000065833
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)


処分年月日
   平成21年12月11日


処分理由
   クリーンライト株式会社が平成21年12月1日に千葉県知事から、廃棄物処理法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業許可の取消し処分を受けた。
 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号イに規定する同法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至ったため。


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