| ■21.12.18 行政処分(田口輸送有限会社) |
| 田口輸送有限会社に対する行政処分について |
| 田口輸送有限会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。 |
記 |
||
| 1 | 処分対象者 | |
| (1) 事業者名 | 田口輸送有限会社 代表取締役 田口康之 | |
| (2) 住所 | 東京都江東区有明三丁目15番13号 | |
| (3) 事業区分 | 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。) | |
| (4) 許可年月日 | 平成17年4月10日 | |
| (5) 許可番号 | 01000028632 | |
| (6) 取扱品目 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上6種類) | |
2 |
処分年月日 |
|
| 平成21年12月18日 | ||
3 |
処分理由 |
|
| 田口輸送有限会社が平成21年11月30日に横浜市長から、廃棄物処理法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業許可の取消し処分を受けた。 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号イに規定する同法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至ったため。 |
||