| ■22.7.15 行政処分(株式会社ソーゴー) |
| 株式会社ソーゴーに対する行政処分について |
| 株式会社ソーゴーに対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。 |
記 |
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| 1 | 処分対象者 | |
| (1) 事業者名 | 株式会社ソーゴー 代表取締役 堀越 コ二 | |
| (2) 住所 | 群馬県太田市只上町1000番地2 | |
| (3) 事業区分 | 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。) | |
| (4) 許可年月日 | 平成20年3月4日 | |
| (5) 許可番号 | 01000141286 | |
| (6) 取扱品目 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん(以上10種類) | |
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処分年月日 |
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| 平成22年7月15日 | ||
3 |
処分理由 |
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| 株式会社ソーゴーが平成22年6月14日に前橋市長から、廃棄物処理法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業許可の取消し処分を受けた。 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号イに規定する同法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至ったため。 |
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