産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

22.7.15 行政処分(株式会社ソーゴー)

株式会社ソーゴーに対する行政処分について

 株式会社ソーゴーに対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行った。

1  処分対象者
  (1) 事業者名  株式会社ソーゴー 代表取締役 堀越 コ二
(2) 住所 群馬県太田市只上町1000番地2
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く。)
(4) 許可年月日 平成20年3月4日
(5) 許可番号 01000141286
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん(以上10種類)


処分年月日
   平成22年7月15日


処分理由
   株式会社ソーゴーが平成22年6月14日に前橋市長から、廃棄物処理法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業許可の取消し処分を受けた。
 このことから、同社が廃棄物処理法第14条第5項第2号イに規定する同法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至ったため。


<<ホームへ <<ページのトップへ <<もどる