産業廃棄物の施設を計画される方へ

廃棄物処理施設設置に係る事前協議
   群馬県では、廃棄物処理施設を設置したり、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となります。
   
事前協議の手続が必要な施設
  (1) 産業廃棄物最終処分場
  (2) 産業廃棄物中間処理施設(産業廃棄物を排出する者が、産業廃棄物を排出する事業所の敷地内に、自ら排出した産業廃棄物のみを処理する施設は除きます。)
  (3) 産業廃棄物の積替又は保管施設(産業廃棄物を排出する者が設置する施設する場合を除きます。但し、この場合であっても、産業廃棄物の処分又は再生を業とする者が、その事業のために設置する施設は対象となります。)
  (4) 一般廃棄物処理施設設置許可の対象となる施設
    設置許可の必要な一般廃棄物処理施設設置一覧表


事前協議手続の手引き
事前協議を行う際の手順等です。

管轄する環境森林事務所
   

事前協議規程協議書等書式
  事前協議手続に必要な各種書式です。

事前協議のフロー図
  事前協議の概略を示したフローチャートです。

事前協議手続から廃棄物処理法手続のフローシート
   


<参考資料>

事前協議規程条文
事前協議規程の条文です。

手続省略について
  事前協議規程第30条に規定する手続省略に関する事項です。

知事が指定する廃棄物処理施設の指定について
   

事前協議公告縦覧要領
   

群馬県廃棄物処理施設等審査会の設置及び運営に関する規程
   

生活環境影響調査の手引き
   

廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(環境省)
   

事前協議規程の一部改正について(平成18年3月)
  平成11年制定の規程を見直しました。



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