法令及び県規則等に基づく各種報告書

1 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法に基づき知事あてに産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等に関する報告書の提出が義務づけられております。
産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について

2 産業廃棄物処理業者実績報告書
 産業廃棄物処分業者は群馬県規則に基づき、毎年6月30日までに、前年度(4月〜3月)の取扱量に関する実績報告を、次の区分に従い知事あて報告する必要があります。
 (1)産業廃棄物の処分実績報告書
 (2)特別管理産業廃棄物の処分実績報告書
※平成22年度以降、(特別管理)産業廃棄物の運搬実績報告書(前年4月から当年3月までの実績に係るもの)の提出を求めないこととなりました。((特別管理)産業廃棄物の処分実績報告書の提出は必要です。)
産業廃棄物処理業の実績報告がしたい

3 産業廃棄物多量排出事業者の処理計画書
 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t(特別管理産業廃棄物については50t)以上の事業者は、廃棄物処理法に基づき知事あてに産業廃棄物処理計画書の提出が義務づけられております。
産業廃棄物多量排出事業者の処理計画書について
  廃棄物処理法に基づく産業廃棄物多量排出事業者の処理計画の提出をする場合

提出された処理計画書及び実施状況報告書の公表について
 

4 建設事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設について
 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、産業廃棄物を生ずる事業場の外において排出事業者(元請業者)が自ら保管を行う場合、あらかじめ、その旨を都道府県知事へ届け出ることとされました。
建設事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設について

5 PCB廃棄物に関する届出等について
 PCB特措法により、PCB廃棄物を保管している事業者は、都道府県知事(又は政令市長)への各種届出が義務づけられています。
PCB廃棄物に関する届出等について



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