産業廃棄物に関する許可申請や届出

平成23年4月1日高崎市が中核市になり、産業廃棄物の許可に関する事務を取り扱います

 平成23年4月1日、高崎市が地方自治法に規定する中核市に移行することに伴い、高崎市域に関わる産業廃棄物の許可に関する事務は、群馬県知事から市長へ引き継ぎます。

産業廃棄物の許可に関する事務とは、
「産業廃棄物収集運搬業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、
「特別管理産業廃棄物処分業」、「廃棄物処理施設」に関する許可等の事務を指します。

産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業について
産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業について(施設を含みます)
<Q&A>このような場合は、どうなるのですか?
お問い合わせ先


<産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業>
 高崎市が中核市に移行することにより群馬県内全域で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行うには、@群馬県知事の許可の他、既に中核市となっている前橋市長の許可、新たに中核市となる高崎市長の許可が必要となる予定でしたが、平成22年の法改正により収集運搬業許可事務の合理化が行われ、都道府県内の一つの政令市の区域を越えて行う産業廃棄物収集運搬業の許可事務は、都道府県知事の事務になります。
そのため、平成23年4月1日以降は、
 届出や許可の更新・変更を申請する場合、
 新規に許可を申請する場合、
「群馬県知事に対する手続きのみで足りる」こととなります。
ただし、積替え保管を行う場合等、例外もありますので、詳しくはこちらをご覧ください。


<産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業>
<群馬県内の許可は、施設の設置場所に応じて許可権者が異なります>


群馬県知事の許可証をお持ちで、許可期限が平成23年4月1日以降の場合、「特別な手続きは不要」です。
 1.高崎市に施設がある場合、高崎市長が許可したものとみなされます。
 2.高崎市以外に施設がある場合、群馬県知事の許可が有効です。
 3.移動式施設の場合、高崎市長のみなし許可と群馬県知事の許可の両方となります。
   (前橋市内は前橋市長の許可・みなし許可が必要です。)

平成23年4月1日以降は、
 届出や許可の更新・変更を申請する場合、
 新規に許可を申請する場合、
「施設の設置場所に応じた許可権者に手続きが必要」です。
 1.前橋市に施設がある場合、前橋市長に手続きが必要です。
 2.高崎市に施設がある場合、高崎市長に手続きが必要です。
 3.前橋市・高崎市以外に施設がある場合、群馬県知事に手続きが必要です。
 4.複数の施設が前橋市、高崎市、それ以外の市町村にある場合、
   前橋市の施設は前橋市長に手続きが必要で、
   高崎市の施設は高崎市長に手続きが必要で、
   前橋市・高崎市以外の施設は群馬県知事に手続きが必要です。
 5.移動式の施設がある場合、前橋市長、高崎市長、群馬県知事にそれぞれ手続きが必要です。


<Q&A>このような場合は、どうなるのですか?
移動式施設をお持ちで、営業相手が限られており高崎市域のみで事業を行う場合、高崎市長のみの許可を申請することができます。逆に高崎市域以外のみで事業を行う場合、群馬県知事のみに許可を申請することができます。ただし、許可を持たない区域での事業は無許可営業となり、とても重い罪です。事業者はもちろん、廃棄物を排出した取引相手も罰せられますので、事前に事業計画を検討しましょう。
平成23年3月31日までに群馬県知事に申請・届出されたものは、必要に応じ平成23年4月1日以降高崎市長に申請・届出されたものとみなされます。(特別な手続きは不要。)
平成23年4月1日以降の高崎市長のみなし許可の有効期限は、群馬県知事の許可の有効期限と同じ日となります。
平成23年4月1日以降、みなし許可の許可証は高崎市長から発行されません。許可証を発行したり書き換えたりする必要がある場合、高崎市長から申請に基づき発行されます。

Q1
平成23年4月1日以降、受付の窓口はどうなるのですか。
A1
群馬県の窓口は環境(森林)事務所です。前橋市は前橋市役所の廃棄物対策課、高崎市は高崎市役所の産業廃棄物対策課となります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q2
高崎市長のみなし許可の有効期限はいつですか。みなし許可は正式な許可と何が違いますか。
A2
高崎市長のみなし許可の有効期限は、群馬県知事の許可の有効期限と同じ日となります。みなし許可は正式な許可と同じ効力を持ち、行政処分の効力も同じですので、同一です。
Q3
平成23年8月に当社の処分業の許可の有効期限が到来します。更新手続きはどのようにすればよいですか。
A3
平成23年4月1日以降更新許可を申請する場合は、施設の設置場所に応じた許可権者に手続きが必要となります。前橋市、高崎市に施設がある場合、前橋市長、高崎市長にそれぞれ手続きが必要です。前橋市・高崎市以外の施設は群馬県知事に手続きが必要です。
Q4
高崎市で固定式破砕機と移動式破砕機を用いた中間処理業を営んでいます。当社の許可はどのようになりますか。
A4
平成23年4月1日以降、群馬県知事の許可は「中間処理業(移動式)」となります。高崎市長のみなし許可は「中間処理業(固定式と移動式)」となります。
Q5
みなし許可は許可証が発行されないそうですが、契約書に添付する許可証はどうしたらよいでしょうか。
A5
群馬県知事の許可証が添付されていれば、許可の有効期限まで高崎市長の許可証が添付されているものとみなされます。
Q6
高崎市に廃棄物処理法に基づく許可施設を持っています。施設の許可はどうなりますか。
A6
処分業と同様に、平成23年4月1日以降、高崎市長のみなし許可となります。また群馬県知事の許可は失効します。
Q7
高崎市に廃棄物処理施設をつくるために事前協議を行っています。この協議はどうなるのでしょう。(事前協議:「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づく協議のこと)
A7
高崎市においても同様の制度が設けられる予定です。平成23年4月1日以降高崎市長と協議を行ってください。ただし、これまで群馬県知事に対して行ってきた事前協議は、高崎市長と行ってきたものとみなされ手続きが重複することはありません。また書類を改めて提出し直す必要もありません。


お問い合わせ先
県庁廃棄物・リサイクル課、前橋市廃棄物対策課、高崎市産業廃棄物対策課、又はお近くの環境森林事務所へ
県の産業廃棄物に関連する組織
前橋市の産業廃棄物に関連する組織
  前橋市役所 廃棄物対策課
  〒371-8601 群馬県前橋市大手町2-12-1 TEL:027-898-5953
高崎市の産業廃棄物に関連する組織
  高崎市役所 産業廃棄物対策課
  〒371-8601 群馬県高崎市高松町35−1 TEL:027-321-1325


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