| 産業廃棄物を処理するためには、廃棄物処理法に基づく許可が必要な場合が多くあります。 |
| (1) 産業廃棄物の収集運搬業を行いたい |
| 他人の産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物収集運搬業許可」を取る必要があります。(知事許可) |
| ■産業廃棄物収集運搬業許可の手引き |
| 産業廃棄物収集運搬業の許可を (1)新規に取得 (2)許可の更新 (3)許可の内容の変更する場合 |
| ■優良産廃処理業者認定制度 |
| (2) 産業廃棄物の処理施設を設置したい |
| 廃棄物処理法に定める産業廃棄物処理施設を設置するには、同法に基づき「産業廃棄物処理施設設置許可」を取る必要があります。(知事許可) |
| ■廃棄物処理施設設置許可の手引き |
| 産業廃棄物処理施設を (1)新規に設置 (2)許可の内容の変更する場合 |
| (3) 産業廃棄物の処分業を行いたい |
| 他人の産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物処分業許可」を取る必要があります。(知事許可) また、法手続に先立ち、群馬県の事前協議規程に基づく手続が必要です。 |
| ■産業廃棄物処分業許可の手引き |
| 産業廃棄物処分業の許可を (1)新規に取得 (2)許可の更新 (3)許可の内容の変更する場合 |
| ■優良産廃処理業者認定制度 |
| (4) 廃棄物処理施設設置に係る事前協議の手引き |
| 廃棄物処理施設を設置したり、改造したりする場合は、法律に基づく手続に先立ち、群馬県が定めた事前協議規程に基づく手続が必要です。 |
| ■廃棄物処理施設設置に係る事前協議の手引き |
| 廃棄物処理施設を設置したり、改造したりする場合 |
| (5) 廃棄物再生事業者登録を受けたい |
| 廃棄物の再生利用を業として行っている者は、廃棄物処理法に基づく「廃棄物再生事業者登録」を受けることができます。 |
| ■廃棄物再生事業者登録の手引き |
| 廃棄物再生事業者登録を (1)新規に取得 (2)登録内容の変更する場合 |
| (6) 熱回収施設の認定を受けたい(平成23年4月1日から) |
| 熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置している方は、一定の基準に適合していることについて県知事の認定を受けることができます。 |
| ■熱回収認定制度の創設について |
| (7) ダイオキシン類特別措置法の届出をしたい |
| 1時間あたりの焼却能力が50Kgを超える焼却施設を設置する場合は、ダイオキシン類特別措置法に基づき知事あてに届出が必要です。 |
| ■ダイオキシン類特別措置法の届出について(県) |
| (8) 自動車リサイクル法・フロン回収破壊法の許可申請、登録申請がしたい |
| ○自動車リサイクル法 平成17年1月1日から自動車リサイクル法が施行され、使用済自動車の解体業・破砕業を行おうとする事業者は、自動車リサイクル法に基づき、平成16年7月1日から知事の許可が必要になります。 ○フロン類回収破壊法による登録義務について 次の方はフロン類回収破壊法による登録義務があります。 1.使用済自動車の引取を行っている事業者の場合→引取業者の登録 2.使用済自動車のエアコンからフロン類の回収を行っている事業者の場合→フロン類回収業者の登録 また、上記の登録をした方は、自動的に平成17年1月1日から、自動車リサイクル法による引取業者又はフロン類回収業者に移行できます。 申請及び相談は県環境保全課へお願いします。 |
| ■自動車リサイクル法の許可申請、登録申請の手引き |
| 自動車リサイクル法に基づく (1)新規の許可申請 (2)新規の登録申請 (3)許可及び登録の内容の変更する場合 |
| (9) 廃棄物処理業、廃棄物処理施設を営んでいる方へ |
| ■処理業者の皆様へ |
| ■欠格要件に該当した場合の届出 |
| ■廃棄物処理施設の定期検査について |
| ■廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表について |