処理業者の皆様へ

産業廃棄物収集運搬業者研修会について

<研修会を開催しました>
 群馬県では、産業廃棄物の適正処理推進のため、職員による産業廃棄物処理業者及び処理施設への立入検査を行っております。また産業廃棄物相談員による排出事業者に対する相談及び情報提供のために各事業場を訪問しております。
 このたび、これらの結果を踏まえ、収集運搬業者のみなさまに遵守いただきたい事項やお願いしたい事項などをお伝えするために研修会を企画いたしました。
 また、平成21年4月1日に前橋市が中核市へ移行することとに伴い、これまでの群馬県の許可が群馬県と前橋市のそれぞれの許可になりますので、これについてもご説明いたしました。


<研修会の概要>
◆場所と日時: 県内4会場において行われます。 研修会場のご案内
◆研修の概要: 次の5点を中心に研修します。
(1)処理基準(中間処理業者・最終処分業者への立入検査結果から)
(2)委託基準(排出事業者への相談業務から)
(3)指導・処分方針(最近の立入検査・改善命令・取消事例などから)
(4)前橋市の中核市移行(更新申請・変更届出・報告などについて)
(5)排出事業者に接する有資格者として(排出事業者へのよきアドバイザーとして)
◆研修受講者: 10月15日現在許可を持つ事業者のうち希望者1名まで(なるべく実務担当者)
◆受講の費用: 無料 (ただし、交通費・飲食費等個別に生ずる費用は個人負担)


<研修内容の掲載>
次第(PDFファイル/85KB)
テキスト(配布用)(PDFファイル/882KB)/テキスト(説明用)(PDFファイル/891KB)
資料1「職員による処理業者立入検査」(PDFファイル/146KB)
資料2「産業廃棄物相談員による排出事業場訪問」(PDFファイル/146KB)
資料3「平成21年4月1日前橋市が中核市になり、産業廃棄物の許可に関する事務を取り扱います」(PDFファイル/176KB)
資料4「感染性産業廃棄物の収集運搬車両等に関する運搬基準の適用について」(PDFファイル/131KB)

研修会では、資料作成の経緯、講義内容の諸注意・判断について説明しました。
群馬県の解釈、独自の取り組みが含まれることから、業務の遂行にあたっては、許可権限を持つ自治体の判断に従ってください。
これら資料を以て、行政指導や行政処分等の抗弁等に使用することはできません。
資料1及び資料2の事例について、個人情報、法人情報に係るもののお問い合わせには応じられません。
研修会では、すべての事項を説明したわけではありません。また、講義中に引用した様々な事例は、講師が経験に基づきお話ししましたので会場ごとに異なっております。


<お問い合わせ先>
 群馬県(環境森林部廃棄物政策課)
 (産業廃棄物係 TEL:027-226-2861・2862・2863)



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