■優良産廃処理業者認定制度について |
![]() |
平成23年4月から、産業廃棄物処理業の許可申請と連動した「優良産廃処理業者認定制度について」が施行されました。(平成22年度までの優良性評価制度は廃止されました。従前定められていた優遇措置も廃止されています。) 「優良認定」制度は、処理業許可の更新の申請書に添付することにより審査が行われ、「優良認定」されると処理業許可の有効期間が7年となります。 ※令和2年2月25日より、優良産廃処理業者の制度の活用を更に促す観点から、現に受けている許可の更新期限を待たずして、改めて優良産廃処理業者としての許可の更新を受けるための申請を行えるようになりました(これまでは原則として更新時のみ)。また、現に優良産廃処理業者として許可を受けている者が更新期限の到来を待たずして優良産廃処理業者として許可の更新を受けることも可能です。ただし、最初の許可を受けてから5年に満たない者が更新期限の到来を待たずに優良産廃処理業者としての許可を得ることはできません。詳細については「優良産廃処理業者認定制度の運用について(通知)」をご覧ください。 |
1 制度の趣旨 |
産業廃棄物処理業の実施に関し優良基準に適合する産業廃棄物処理業者について、都道府県知事・政令市長が審査します。 審査により認定を受けた優良認定業者について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与します。 また、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。 |
2 優良認定の申請ができる処理業者 | |
現に有効な許可を受けている(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者 |
3 優良認定を受けることによる優遇措置 | ||
(1) | 許可の有効期間が延長されます。 | |
許可の更新時に「優良認定」を受けたものは、更新後の有効期間が7年となります。 ※更新期限の到来を待たずして優良産廃処理業者として許可の更新を行った場合、その新たな許可の有効期間は、更新の許可の日から7年間となります。 |
||
(2) | 優良認定を受けた処理業の許可証には「優良」の旨が記載されます。 取引先等に対し、自らが優良認定業者であることをアピールできます。 |
|
(3) | 許可更新、変更許可時に次の書類の添付を省略することができます。 | |
ア | 事業計画の概要を記載した書類 | |
イ | 直前3年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | |
ウ | 定款又は寄付行為(法人の場合) | |
エ | 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(処分業の場合) |
4 優良基準の申請の作成 | ||||||||||||||||||
申請と審査の概略 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
『優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル』に沿って作成してください。マニュアルの中にはチェックリスト・書式も掲載されていますので参考にしてください。 ◆優良産廃処理業者認定制度(環境省HP) 誓約書の様式は次のリンクからでもダウンロードできます。 ◆誓約書(Word形式/14KB) |
||||||||||||||||||
事業の透明性の審査に当たって、基準に適合するインターネット画面を印刷したもの等の資料の提出に代えて、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が作成した事業の透明性の基準適合証明書を提出できるようになりました(※有料となります)。 詳細は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団「「事業の透明性」に係る基準に基づく適合証明サービスのご案内」をご覧ください。 |
5 申請先及び問合せ先 |
現在の処理業の許可証の交付を受けた窓口 |
6 その他 |
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団では、優良産廃処理業者認定制度の導入に併せ、「さんぱいくん(情報開示システム)」や「履歴証明サービス」などにより情報開示をサポートしています。また、都道府県等から優良認定基準適合と認められた処理業者を公表しています。 ・問い合わせ先 (公財)産業廃棄物処理事業振興財団 03-4355-0155(代表) |
![]() |