1 産業廃棄物収集運搬業の手引 |
通常の収集運搬業の許可を取得する場合は、こちらの手引をご覧ください。 「積替施設の設置」を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、あらかじめ群馬県の事前協議の手続が必要になりますので、下記の「積替施設の設置を含む産業廃棄物収集運搬業の場合」から事前協議手続をご覧ください。 |
2 積替施設の設置を含む産業廃棄物収集運搬業の場合 |
積替施設の設置を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合は、廃棄物処理法の手続に先立ち、群馬県の事前協議規程に基づく手続が必要です。最寄りの環境(森林)事務所へご相談ください。 |
3 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の許可を取得する場合 |
通常の申請書に加え、追加書類の提出が必要となりますので、あらかじめ申請先の環境(森林)事務所へお問い合わせください。 |
■産業廃棄物収集運搬業許可申請の書式・手引 | |
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■優良産廃処理業者認定制度について | |
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■産業廃棄物収集運搬車両の表示義務について | |
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■感染性産業廃棄物の収集運搬車両等に関する運搬基準の適用について | |
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■許可番号・許可証の取り扱いについて | |
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■群馬県の事前協議規程に基づく手続 | |
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■欠格要件に該当した場合の届出 | |
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