■3 PCB廃棄物の適正保管について |
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(1)PCB廃棄物の保管基準について | |
PCB廃棄物の保管に当たっては、法令によりその保管基準が定められています。 PCB廃棄物を処分するまでの間は、その基準にしたがって保管しなければなりません。 PCBが漏洩するおそれもあるため、次の保管基準を満たすように保管しましょう! |
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ⅰ)周囲に囲いを設けること。 保管場所には、容易に他人が立ち入ることがないようにしなければなりません。 倉庫や保管庫など施錠ができる場所に保管してください。 |
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ⅱ)PCB廃棄物の種類などを表示した掲示板を設けること。 掲示板は縦横60cm以上とし、以下の事項を表示しなければなりません。 ア)特別管理産業廃棄物保管場所であること イ)保管されているものがPCB廃棄物であること ウ)保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 |
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ⅲ)飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないようにすること。 金属の密閉容器や受皿等に入れるなどして、万が一PCBを含む油が漏洩したとしても影響が最小限となるようにしましょう。 |
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ⅳ)ネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 保管場所の衛生状態がよくなるよう必要な措置をとりましょう。 |
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ⅴ)PCB廃棄物に他の物が混入するおそれがないよう仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。 PCB廃棄物と接触することでPCB汚染が広がる可能性があります。保管する廃棄物及び保管場所の状況に合わせて必要な措置を講じてください。 |
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ⅵ)PCB廃棄物は容器に入れ密封すること等揮発防止のために必要な措置を講ずること及び高温にさらされないようにすること。 PCBは揮発しやすい性質を持っています。PCBが揮発しないよう密閉するとともに、保管場所が高温となるような場所での保管は避けましょう。 |
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ⅶ)PCB廃棄物の腐食防止のために必要な措置を講ずること。 変圧器・コンデンサー等の機器を屋外保管する場合、雨水により金属が腐食します。他にも保管場所の状況によっては、PCB廃棄物等が腐食する可能性がありますので、保管場所の状況に合わせて必要な措置を講じてください。 |
(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について |
PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するため、これを保管する事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。 また、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置したとき(変更したとき)は、30日以内に当該事業場を管轄する環境(森林)事務所へ報告書を提出しなければなりません。詳細は下記リンク先を御覧ください。 |
■特別管理産業廃棄物管理責任者 |
(3)PCB廃棄物の譲渡禁止について |
PCB廃棄物が不適正に処理されることを防ぐため、PCB特別措置法ではPCB廃棄物の譲渡を原則禁止しています。 この義務に違反すると、3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。 |
PCB廃棄物等に関するページ | |
●高濃度PCB廃棄物等の処分期間が迫っています! (1)PCB廃棄物とは? (2)PCB廃棄物の処分方法について (3)PCB廃棄物の適正保管について (4)PCB特別措置法に基づく届出について (5)PCB廃棄物早期処理に向けた群馬県の取組 (6)その他(Q&Aなど) |
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