■産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について |
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1 産業廃棄物管理票に関する報告制度について | |||||||||
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度(4月1日から3月31日まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の交付等状況に関する報告書を事業場ごとに作成し、6月30日までに都道府県知事に提出することとされています。 |
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(1) |
報告が必要な者 |
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前年度(4月1日から3月31日まで)に産業廃棄物管理票を交付した事業者 (中間処理業者を含む。特別管理産業廃棄物も含む、以下同じ。) | |||||||||
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報告内容 |
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前年度(4月1日から3月31日まで)の1年間における産業廃棄物管理票を交付した実績 | |||||||||
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提出場所 |
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○紙による報告の場合 ○電子データによる報告の場合(前橋市及び高崎市内の事業場を除く) |
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提出期限 |
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毎年6月30日(6月30日が土日の場合、翌月曜日) | |||||||||
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提出部数(紙による提出の場合) |
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1部(控えが必要な場合は、1部加えてください。郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って添えてください。) | |||||||||
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報告様式(廃棄物処理法施行規則様式第3号) ※平成30年4月1日から産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式を廃棄物処理法施行規則様式第三号とします。 |
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報告書の書式(EXCEL形式・17KB) 報告書の記載例(EXCEL形式・20KB) 記入上の注意事項(PDF形式・66KB) 業種(日本産業標準分類)(PDF形式・73KB) (特別管理)産業廃棄物種類表(PDF形式・33KB) 換算係数表(PDF形式・57KB) |
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よくある質問 |
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報告書に関するQ&A | |||||||||
(8) |
報告制度の趣旨について |
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この報告制度は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年7月26日環境省令第23号)」により、平成20年4月から適用されています。 | |||||||||
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環境省の通知(H18.12.27/PDF形式/560KB) |
2 電子マニフェストの普及促進にご協力ください。 |
(1) 国の目標 平成25年5月に閣議決定された第三次循環型社会形成推進基本計画において、電子マニフェストの普及率(利用割合)を平成28年度に50%に拡大することが目標に掲げられたことを踏まえ、同年10月7日、環境省からこの目標を達成するためのロードマップが策定され、官民連携して取り組んできました。 平成29年9月に目標を達成しましたが、 電子マニフェストは、排出事業者や産廃処理業者にとって情報管理の合理化につながることに加えて、廃棄物処理システムの透明化や不適正処理の原因究明の迅速化を図る狙いがあります。 (2) 特別管理産業廃棄物多量排出事業者への登録義務化(R2.4.1~) 令和2年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの登録(電子情報処理組織による情報処理センターへの登録)が義務づけられました。前年度における特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者については、翌年度に電子マニフェストの登録が必要です。 電子マニフェストの普及促進にご協力をお願いいたします。 【電子マニフェストの導入の利点】 (1) 事務の効率化 ・ パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能 ・ 排出事業者による管理票の保存が不要 ・ 廃棄物の処理状況の確認が容易 ・ 管理票データの加工が容易 ・ 事務効率化による人件費の削減 (2) 法令の遵守 ・ 管理票の誤記・記載漏れを防止 ・ 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止 (3) データの透明性 ・ 管理票の偽造を防止 ・ 管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存 (4) 管理票交付状況の行政報告 ・ 電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが報告するため、排出事業者の報告が不要 |
■情報処理センター((公財)日本産業廃棄物処理振興センター) 電子マニフェストの仕組み、加入手続等について |
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