■建設事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制について |
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平成23年4月1日施行の改正廃掃法において、建設事業者が産業廃棄物を生ずる事業場の外において保管する場合の届出制度が創設されました。 |
■建設事業者あて通知(PDF/482KB) 1.届出制度創設の趣旨 |
不適正な保管が行われる事案の多い建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物について、産業廃棄物を生ずる事業場の外において排出事業者(元請業者)が自ら保管を行う場合、あらかじめ、その旨を都道府県知事へ届け出ることとされました。 保管場所を都道府県知事が把握できる仕組みを設けることにより、不適正な保管が行われた場合にそれを早期に発見し、報告徴収、立入検査、改善命令又は措置命令といった法律上の措置を迅速に行い、もって生活環境保全上の支障の発生の未然防止と拡大防止を確実にすることを目的としています。 |
2. 届出の対象となる保管(以下の両方を満たす場合) |
・ 建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において保管する場合 ・ 保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場合 ※ なお、以下の場合は届出の対象外となります。 ・ (特別管理)産業廃棄物処理業の許可を受けた施設において行われる保管 ・ 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管 ・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管 |
3.事前の届出を要しない場合 |
地震や水害等の非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管をした場合においては、保管をした日から14日以内に、その旨を都道府県知事へ届け出なければならないこととされました。 |
4.変更(廃止)の届出等 |
届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出ることとされました。 届出に係る保管をやめたときは、当該保管をやめた日から30日以内に、都道府県知事に届け出なければならないこととされました。 |
5.提出先 |
■管轄の環境(森林)事務所 |
6.提出書類の一覧 |
届出対象行為 |
届出の時期 |
届出様式 |
添付書類 |
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産廃 |
特管 |
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保管を行おうとするとき | あらかじめ | |||
届け出た事項を変更しようとするとき | あらかじめ | Word(変更後の書類を添付してください) |
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届出に係る保管をやめたとき | 保管をやめた日から30日以内 | なし |
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非常災害のために必要な保管を行う場合 | 当該保管をした日から起算して14日以内 |
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