■廃棄物処理法施行規則等の改正(水銀関係)に伴う許可証の書換え等について |
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平成29年6月9日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、平成29年10月1日からは、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(以下「水銀使用製品産業廃棄物等」といいます。)を新たに定義した規定が施行されます。 また、一定の条件を満たす廃棄物については、水銀を回収する義務が新たに生じます。 今回の改正を受け、群馬県では次のとおり対応します。 なお、申出書の提出先は許可を申請した県環境(森林)事務所となります。 |
1. | 産業廃棄物収集運搬業者について | ||
(1) | 平成29年10月1日以降、新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合 | ||
新規許可申請の際に、水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いを希望する種類について、確認します。 なお、確認には別紙「水銀廃棄物取扱品目一覧」(産業廃棄物収集運搬業者用)を用いますので、許可申請書と併せて提出してください。 |
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(2) | 平成29年10月1日時点で既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合 | ||
既に許可を受けている産業廃棄物の種類に限り、従来どおり水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱うことができます。 ただし、水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いの可否を明確にするため、許可証に「水銀使用製品産業廃棄物」等を含む旨を表記します。 なお、許可証の書換えの機会は次の2つです。 |
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1) |
更新許可申請時の書換え | ||
平成29年10月1日以降初めての更新許可申請の際に、水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いの希望の有無を確認した上で、許可証を書き換えます。(注) なお、確認には別紙「水銀廃棄物取扱品目一覧」(産業廃棄物収集運搬業者用)を用いますので、更新許可申請書と併せて提出してください。 |
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2) | 更新許可申請前に書換えを希望する場合 | ||
次の許可期限日が到来する前に許可証の書換えを希望する場合は、申出書(産業廃棄物収集運搬業者用)を提出していただければ、許可証を書き換えることが可能です。(注) |
2. | 特別管理産業廃棄物収集運搬業者について | ||
(1) | 平成29年10月1日以降、新たに特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合 | ||
新規許可申請の際に、水銀回収義務の対象となる特別管理産業廃棄物も取り扱うか確認します。 なお、確認には別紙「水銀廃棄物取扱品目一覧」(特別管理産業廃棄物収集運搬業者用)を用いますので、許可申請書と併せて提出してください。 |
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(2) | 平成29年10月1日時点で既に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合 | ||
1) | 更新許可申請時の書換え | ||
平成29年10月1日以降初めての更新許可申請の際に、水銀回収義務の対象となる特別管理産業廃棄物を取り扱うか確認した上で、許可証を書き換えます。(注) なお、確認には別紙「水銀廃棄物取扱品目一覧」(特別管理産業廃棄物収集運搬業者用)を用いますので、更新許可申請書と併せて提出してください。 |
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2) | 更新許可申請前に書換えを希望する場合 | ||
次の許可期限日が到来する前に許可証の書換えを希望する場合は、申出書(特別管理産業廃棄物収集運搬業者用)を提出していただければ、許可証を書き換えることが可能です。(注) |
3. | 産業廃棄物処分業者について | |
(1) | 新たに水銀使用製品産業廃棄物等の中間処理を行う場合 | |
事前に改正政令等施行後の処理基準を満たした計画であることを確認するため、事前協議が必要となります。 事前協議終了後に産業廃棄物処理施設設置許可や処分業許可を受け、許可証が交付された後に中間処理が行えるようになります。 |
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(2) | 既に水銀使用製品産業廃棄物等の中間処理を行っている場合 | |
既に水銀使用製品産業廃棄物等の中間処理を行っている場合は、申出書(産業廃棄物処分業者用)を提出してください。現在の処理施設が改正後の処理基準を満たしているかを確認した後、書き換えた許可証を交付します。 |
4. | 廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)に関する説明会の配付資料について | |
こちらをご覧ください。 | ||
(注)更新申請又は申出による許可証書換え後に廃棄物の種類を追加する場合は、変更許可申請の手続が必要となります。 |
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