■新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物処理における取組 |
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廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物についても安定的に業務を継続することが求められています。 |
<共通> ・新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について取りまとめた資料について、環境省が公表しています。(各種資料はこちら) ・新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物処理における取組について、環境省から通知が発出されています。(環境省通知はこちら) |
<排出事業者の皆様へ> ・感染性産業廃棄物の処理業者(令和2年11月末時点)について |
・感染性廃棄物の適正処理についてはこちらをご覧ください。 |
<処理業者の皆様へ> ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する講習会」の中止等に伴う対応について ・万一、職場内でクラスターが発生した場合は、県廃棄物・リサイクル課(前橋市内又は高崎市内の事業者は各市)へ連絡をお願いします。(連絡先はこちら) |
<その他> ・新型コロナウイルスの感染拡大で、群馬の医療が危機的状況です。無症状の方々が感染を広げている場合があります。新しい生活様式の実践をもう一度確認してください。(リンク先はこちら) |
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