■国道17号上武道路の工事現場から鉄鋼スラグに類似する不純物が発見された件に関する調査結果について |
平成28年10月20日付け国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所は、国道17号上武道路の工事現場で鉄鋼スラグに類似する不純物約10個が発見されたことを発表しました。これを受けて、当該工事の建設材料の納入業者等に対し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく調査を行ってきたところ、その結果は次のとおりです。 |
1 調査経過等 | ||
① |
立入検査(廃棄物処理法第19条第1項) ・平成28年10月21日 (株)佐藤建設工業 |
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② | 報告の徴収(廃棄物処理法第18条第1項) ・平成28年11月28日 (株)佐藤建設工業 大同特殊鋼(株) |
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2 調査結果 | ||
① | (株)佐藤建設工業は、平成22年頃、同社の通称「村上採石場」(渋川市村上地内)において、場内作業道路のぬかるみ補修のために仮設道路材として鉄鋼スラグを使用した。 採石場内での鉄鋼スラグの使用状況及び天然砕石等の採掘・積載場所の調査結果から、仮設道路材として使用された鉄鋼スラグが場内で採掘した天然砕石(山砕300-0)に混入し、出荷された可能性が高い。 なお、天然砕石(山砕300-0)の出荷先については、平成26年2月から平成28年10月までの間、上武道路工事のみで、それ以外には出荷されていない。 |
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② | (株)佐藤建設工業が出荷品を一時保管していた通称「石合資材置場」(渋川市小野子地内)入口付近に鉄鋼スラグが散在していたことから、県職員立会いの下、同資材置場に保管中の砕石を撤去させ元の地盤まで掘削したが、鉄鋼スラグは確認できなかった。このため、同所で出荷品に鉄鋼スラグが混入した可能性は低い。 | |
③ | 同様に、(株)佐藤建設工業が出荷品を一時保管していた通称「中央橋資材置場」(東吾妻町大字箱島地内)を調査したところ、敷地外周の側溝外側等で少量の鉄鋼スラグが確認されたが、同所における出荷品の一時保管の状況から、同所で出荷品に鉄鋼スラグが混入した可能性は低い。 | |
④ | (株)佐藤建設工業は、平成24年12月、本社駐車場(渋川市小野子地内)において敷き砂利として鉄鋼スラグを使用したが、同所における出荷品の積卸し作業はなく、同所において鉄鋼スラグが混入した可能性は低い。 | |
⑤ | (株)佐藤建設工業又は同社の役員等が所有又は使用権原を有するその他の土地についても調査したが、他に鉄鋼スラグは確認できなかった。 | |
3 事業者に対する指導 | ||
(1) |
(株)佐藤建設工業に対する指示 |
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① | 撤去した鉄鋼スラグを含む土砂・砕石(約304立方メートル)について適正に処分し、その結果を報告すること。 | |
② | 村上採石場の鉄鋼スラグ使用箇所付近からは、県が指示するまで採石等の出荷をしないこと。 | |
③ | (株)佐藤建設工業が使用し、又は使用していた土地の総点検を行い、未確認の鉄鋼スラグの使用箇所又は未使用の鉄鋼スラグの保管等がないか確認し、その結果を報告すること。 | |
(2) |
大同特殊鋼(株)に対する指示 |
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① | (株)佐藤建設工業が鉄鋼スラグを使用した箇所の環境調査を実施し、その結果を報告すること。 | |
4 使用箇所の解明及び環境への影響について | ||
① | 鉄鋼スラグが発見された上武道路の工事箇所が前橋市内であったことから、廃棄物処理法及び土壌汚染対策法を所管する前橋市に対し、県から調査結果等の情報を提供した。 | |
② | 今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進める。新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。 | |
③ | 判明した使用箇所はすべて県がリスト化し、今後も継続して、地下水の常時監視の中で、環境への影響について監視を行っていく。 |
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